控除上限額シミュレーション

    詳細な限度額を計算して、年間の寄付可能額を調べましょう

    お手元に「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」をご用意ください。控除上限額は、今年の所得金額から算出されるため、目安としてお考えください。
    より正確な金額を知りたい場合はお住まいの自治体もしくは税理士等にご相談ください。

    STEP 01

    あなたや家族の所得はいくら?

    必須
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    STEP 02

    あなたの家族構成は?

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    障害者が「いる」を選択した方は下記も入力ください。

    扶養家族が「いる」を選択した方は下記も入力ください。

    STEP 03

    あなたの保険料や控除額はいくら?

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    寄付できる見込みです!

    自己負担2,000円で寄付できる上限金額の目安です。

    ※上記金額はあくまで目安です。本シミュレーションの利用において生じた損失損害等について弊社では責任を負いかねます。

    ふるさと納税上限額計算表

    実質負担2,000円でできる寄付金額上限の目安を示した表をご用意いたしました。ご自分の家族構成軸と給与収入(年収)軸の交わったところが、目安となる寄付金額の上限です。

    例1
    年収400万円の独身又は共働き※1の方であれば控除上限額の42,000円まで寄付ができ、40,000円分が所得税や住民税から還付・控除されます。
    例2
    夫婦※2で暮らす年収600万円の方であれば69,000円、夫婦と子1人(高校生)で年収700万円の方であれば78,000円が目安です。
    ふるさと納税を行う方本人の給与収入ふるさと納税を行う方の家族構成
    独身又は共働き※1夫婦※2共働き+子1人(高校生※3)共働き+子1人(大学生※3)夫婦+子1人(高校生)共働き+子2人(大学生と高校生) 夫婦+子2人(大学生と高校生)
    300万円28,000円19,000円19,000円15,000円11,000円7,000円-
    350万円34,000円26,000円26,000円22,000円18,000円13,000円5,000円
    400万円42,000円33,000円33,000円29,000円25,000円21,000円12,000円
    450万円52,000円41,000円41,000円37,000円33,000円28,000円20,000円
    500万円61,000円49,000円49,000円44,000円40,000円36,000円28,000円
    550万円69,000円60,000円60,000円57,000円48,000円44,000円35,000円
    600万円77,000円69,000円69,000円66,000円60,000円57,000円43,000円
    650万円97,000円77,000円77,000円74,000円68,000円65,000円53,000円
    700万円108,000円86,000円86,000円83,000円78,000円75,000円66,000円
    750万円118,000円109,000円109,000円106,000円87,000円84,000円76,000円
    800万円129,000円120,000円120,000円116,000円110,000円107,000円85,000円
    850万円140,000円131,000円131,000円127,000円121,000円118,000円108,000円
    900万円152,000円143,000円141,000円138,000円132,000円128,000円119,000円
    950万円166,000円157,000円154,000円150,000円144,000円141,000円131,000円
    1000万円180,000円171,000円166,000円163,000円157,000円153,000円144,000円
    1500万円395,000円395,000円377,000円373,000円377,000円361,000円361,000円
    2000万円569,000円569,000円552,000円548,000円552,000円536,000円536,000円

    ※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)

    ※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。

    ※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。

    ※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。

    ※5「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」(総務省)を加工して作成