ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方かつ1年間でふるさと納税の寄付先が5自治体以内である方は、ふるさと納税の確定申告が不要になる制度です。
寄付毎に、各自治体に申請書および本人確認書類を提出することで、控除上限金額内の2,000円を超える部分について税金が控除されます。
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄付を行った年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を寄付先の自治体に提出する必要があります。また、ワンストップ特例制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること(1つの自治体に複数回寄付をしても、1自治体としてのみカウントされ、ほかに4自治体への寄付が可能です)
- 確定申告を行う必要のない給与所得者であること(年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合、ワンストップ特例制度は使用できません)
- 寄付毎に寄付先の自治体にワンストップ特例申請書と本人確認書類を合わせて提出すること(※本人確認書類:個人番号確認書類および身分証明書類)
※ワンストップ特例申請書は、自治体の設定画面にある「ふるさと納税関連書類送付先」で設定された住所に送付されます。
申請方法(特例申請書用紙を提出する場合)
STEP1.特例申請書と本人確認書類を揃えて記入
ワンストップ特例制度に必要なものは以下になります。
2016年から、マイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられるようになりました。寄付先のそれぞれの自治体に、以下の提出物を不足がないように送付してください。
特例申請書
記入例は以下の画像をご確認ください。
記入例申請書は以下のPDFをダウンロードください。
申請書をダウンロード(PDF: 126KB)※寄付申し込みのお手続きの際に「ワンストップ特例申請の利用設定」を「希望する」に設定すると、自治体から特例申請書が送られてきます。申請書を紛失等した場合、ダウンロードしてご利用いただけます。
本人確認書類
個人番号及び申請者ご本人を確認できる書類の提出が必要です。提出される個人番号確認書類の種類に応じて、次の各書類をご提出ください。
STEP2. 特例申請書と本人確認書類を寄付先の自治体に郵送する
記入を終えた特例申請書と本人確認書類を、寄付をした自治体宛に郵送してください。
申請方法(オンラインで特例申請する場合)
ワンストップ特例制度の注意点
- ワンストップ特例申請の受付期限は寄付した翌年1月10日までです。
- 正式な受付期間は以下の総務省のWebサイトをご確認ください総務省 ふるさと納税ポータルサイト
- 申請書を提出をした後に住所や氏名に変更があった場合は「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を、申告書を提出した自治体まで期限内に郵送する必要があります。
申請書のダウンロードは以下のPDFをご確認ください。※ワンストップ申請オンラインサービスを利用した場合、変更届出書もオンラインで自治体へ提出できます。
申請書をダウンロード(PDF: 228KB) - 申請書類の不備や、申請期日に間に合わなかった場合はワンストップ特例は適用されません。
- ワンストップ特例制度を利用する場合、寄付を行った回数だけ申請が必要になります。