制度ロックアップとは?

制度ロックアップとは、東京証券取引所の規程に基づき、カブアンドの株※1一定期間は売却等の譲渡をしないことを確約いただく制度です。※2

通常、上場直前に確約書に同意いただきますが、多数の株主様から事後的に同意を得ることが困難であるため株引換の申込時に確約いただいております。

※1カブアンドの株とはカブアンド種類株式を指します。また、カブアンド種類株式が当社普通株式に転換された場合は当社普通株式になります。

※2当社が上場することやその時期を確約するものではありません。

制度ロックアップの目的

制度ロックアップは、株式市場の需要と供給のバランスを守ったり、上場を利用して短期で利益を得ようとする行為を防止するなど、株式公開の公正性を守るためのものです。将来当社の株式が上場する場合にも適用されます。

制度ロックアップの期間は
「株の割当日」により異なります。

株の割当日とは

第2期株引換の場合、2025年12月22日が株の割当日になります。

第1期株引換の制度ロックアップについて
上場から6ヶ月後時点で、
株の割当日から1年経過している場合

上場から6ヶ月後までは売却できません。※3

上場から6ヶ月後時点で、
株の割当日から1年経過していない場合

株の割当日から1年間は売却できません。※3

※3売却だけでなく、贈与等を含む譲渡をしていただくことができません。

例)2026年10月1日に上場する場合※4

※4当社が上場することやその時期を確約するものではありません。

ケース❶
第2期募集(2025年12月22日に割当)

第1期募集(2025年6月20日に割当)の図

2027年3月31日まで(上場から6ヶ月後まで)売却不可

ケース❷
第X期募集(2026年6月20日に割り当てる場合)

第X期募集(2026年6月20日に割り当てる場合)の図

2027年6月19日まで(株の割当日から1年間)売却不可

なお、上記❶の場合において、制度ロックアップの対象になるのは「上場申請する事業年度の前事業年度の初日以降」に割り当てられた株式に限られます。
制度ロックアップの対象になった株式であっても、上場申請をするタイミングを決めていく中で、株を割り当てた日が「上場する事業年度の前事業年度の初日より前になることが確定した場合は、当社から株主のみなさんに連絡を行い、その株式の制度ロックアップは解除いたします※5

カブアンドの事業年度とは

カブアンドの事業年度は2月1日〜翌年1月31日までの1年間を指します。

※5制度ロックアップは解除されますが、任意ロックアップは解除されません。詳しくは任意ロックアップの説明をご確認ください。

例)2027年10月1日に上場する場合※6

※6当社が上場することやその時期を確約するものではありません。

例)2027年10月1日に上場する場合の図

第2期募集(2025年12月22日)で割り当てられた株は、制度ロックアップ対象外になります。※7

※7制度ロックアップは解除されますが、任意ロックアップは解除されません。詳しくは任意ロックアップの説明をご確認ください。