KABU&ガス
【重要】KABU&ガス(東邦ガスエリア、西部ガスエリア)約款の改定について
2025年12月2日より、東邦ガスエリア、西部ガスエリアの「KABU&ガス需給約款」を改定いたします。
改定内容については、以下の通りです。
1.契約期間の廃止
改定前(2025年12月1日まで)
第7条 需給契約の成立および契約期間
(2) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,需給契約成立日から開始し,ガスの供給を開始した日 (原則としてガス料金適用開始の日(12参照))から起算して1年後の日までといたします(例えば,ガスの供給を開始した日が11月1日である場合,契約期間の末日は翌年の10月31日となります。)。
ロ 契約期間満了に先立ってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は,需給契約は,契約期間満了後から1年間,同一条件で継続されるものといたします。
改定後(2025年12月2日以降)
第7条 需給契約の成立および契約期間
(2)契約期間は,前項に基づき需給契約が成立したときから,27(需給契約の終了)または28(解約等)により需給契約が終了するまでとなります。
2.廃止の通知期間の変更
改定前(2025年12月1日まで)
第25条 需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合の手続きは,Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに需給契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。ただし,需給契約を変更する場合(適用を受ける主契約料金表の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず,変更前の契約期間といたします。
27条 需給契約の終了
(1) お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその 廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。ただし,上記通知は廃止期日の2週間前までに実施するものとします。
(2) 需給契約は,28(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に 通知した廃止期日に消滅いたします。ただし,当該通知が,当該通知に記載された廃止期日の10日前までに当社に到達しない場合には,当該通知が当社に到達した日から10日後が廃止期日となります。
改定後(2025年12月2日以降)
第25条 需給契約の変更
お客さまが需給契約の変更を希望される場合の手続きは,Ⅱ(使用の申込みおよび契約)に定める新たに需給契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
27条 需給契約の終了
(1) お客さまがガスの使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその 廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。ただし,上記通知は廃止期日の5営業日前までに実施するものとします。
(2) 需給契約は,28(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に 通知した廃止期日に消滅いたします。ただし,当該通知が,当該通知に記載された廃止期日の5営業日前までに当社に到達しない場合には,当該通知が当社に到達した日から5営業日後が廃止期日となります。
その他条文の「需給契約期間中」を「需給契約中」等に修正しております。
なお、変更後のガス需給約款については、以下よりご確認いただけます。